平安女学院について
「平安女学院教育研究強化事業募金」のお願い
平安女学院は、1875年(明治8年)年の創立以来、137年にわたりキリスト教精神に基づく女子教育の学校として、『知性を広げ、望みを高くし、感受性を豊かにし、そして神を知らせる』を建学の精神に掲げ、今日に至っています。
本学院は、ジェネリック・スキル教育を重視し、国際的な視野と教養を持った知性と愛にあふれる女性を育成し、約4万名の卒業生を社会に輩出してまいりました。これもひとえに本学院をご支援いただいた皆様方のご厚情の賜物と深く感謝しています。
少子化など時代は急激に変化しており、本学院においても価値観の多様化、社会の情報化、国際化等に対応した教育研究の質の保証を強く求められています。こうした社会のニーズに応えるために本学院では、教育研究の拠点となる施設設備の充実、教育研究体制の強化、学生生活充実のための支援など、さまざまな事業に取り組んでいます。
平安女学院のシンボルである明治館の改修工事は、3年余の工期をかけ2008年8月に無事完了しました。同年8月に取得した『平安女学院大学有栖館』(有栖川宮旧邸)の施設整備、庭園の改修、さらに学生ラウンジを新設し、茶道、華道、香道、着付けの授業や市民講座の開設などを国際観光学部として取り組むとともに、学術・文化を代表する機関や組織と連携しながら京都文化と日本の伝統文化の研究・教育の発信拠点として活用しております。2011年度には、寺町御池に『平安女学院サテライト・スタジオ』を開設し、エディーホール(体育館)の床も全面改装いたしました。今年度は、中学校・高等学校において『河合塾』の指導・支援を受け、教育力を高め、進学対策の一層の強化に取り組みます。
今後も引き続き、幼稚園・中学・高等学校、そして大学・短大学舎の整備や教育活動の充実を継続してまいります。
本学院は、国や地方公共団体からの補助金など学費以外の収入増加に努めてまいりましたが、補助金の配分も年々厳しくなり十分な資金を獲得することは困難を極め、学生・生徒の保護者や卒業生、教職員をはじめ校友会会員等学院内外の皆様方からの一層のご理解とご支援を仰がなければならない状況にあります。
つきましては、諸事ご多端の折柄、誠に恐縮ではございますが、この趣旨と本学院が実現しようとする教育理念をご理解していただき、何卒温かいご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。
理事長・院長・大学学長
山岡 景一郎
平安女学院教育研究強化事業募金について
募集要項| 使途 | 平安女学院の教育事業の強化の推進 ◎大学校舎整備事業 ◎中学・高等学校校舎整備事業 ◎教育研究強化事業 ◎有栖館施設整備事業 |
| 募金目標額 | 1億5千万円 |
| 募集期間 | 2012年1月〜2014年3月 |
| お申込金額 | ◎学生生徒園児の保護者 ・・・ 一口 50,000円 ◎教職員 ・・・ 一口 50,000円 ◎同窓生 ・・・ 一口 5,000円 ◎元教職員 ・・・ 一口 10,000円 ◎一般個人 ・・・ 任意 ◎法人 ・・・ 任意 ※一口以上のご寄付をお願いいたします。 |
【お申し込み方法】
下記のアドレスに「お名前」、「住所」、「電話番号」をご記入の上、案内書をご請求ください。
案内書及び払込申込用紙をお届けいたします。(送料無料)。
st-agnes@heian.ac.jp
【お問合せ先】
学校法人平安女学院 法人本部事務局 寄付金担当(募金事業事務局)
電 話:075-414-8110
FAX :075-414-8159
寄付者の皆さま(ご紹介)
・2012年8月13日〜 12月31日(PDF)
・2012年1月1日〜 7月 3日(PDF)
・2011年6月1日〜12月31日(PDF)
・2011年1月1日〜 5月31日(PDF)
・2010年6月1日〜12月31日(PDF)
寄付金に対する免税措置について
平安女学院へのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。
1.個人の場合
所得税
2011年6月に「所得税の税額控除制度」に関する法改正が成立しました。これまでの『所得控除制度』に加え、寄付者の選択により『税額控除制度』の適用を受けられるようになりました。
(1)税額控除
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新たに導入された『税額控除の場合』 |
例)寄付金が100,000円の場合の減税額:(100,000円−2,000円)× 40% = 39,200円
39,200円が所得税額から控除されます。
2011年1月1日以降のご寄付より適用されます。
◎寄付金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きくなります。
(2)所得控除
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既存の『所得控除の場合』 |
例)寄付金が100,000円(所得金額が400万円の方)の場合の減税額:約19,600円
◎所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い所得者の方が減税効果が大きくなります。
新たに導入された『税額控除』と既存の『所得控除』の寄付金控除の目安は、下表をご覧ください。
表 (教育学術新聞 平成23年10月5日 掲載)
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住民税
2008年度の税制改正により、個人住民税の寄付金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄付金が新たに個人住民税の控除対象となりました。
平安女学院は京都府と京都市から指定(自治体が条例で指定した寄付金)を受けています。2千円を超え所得金額の30%までの寄付金に対して、京都府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が控除されます。
個人住民税の控除額
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都道府県(京都府):(寄付金額−2,000円)× 4% |
※都道府県民税又は市町村民税において寄付金控除の指定がある場合には最大で10%の控除が受けられます。
2012 年度分以後の住民税について適用されます。
寄付金控除を受けるための手続き
@個人住民税の寄付金税額控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに所轄税務署に対して、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告をすることで、所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方を受けることができます。 (個人住民税の寄付金税額控除のみの適用をうけることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。)
A所得税の寄付金控除については、今回新たに導入された『税額控除』あるいは、既存の『所得控除』のどちらかを寄付者自身が選択し、所得税の控除を受けることができます。
B確定申告に当たっては、寄付金の入金後、本学の発行する領収書および『特定公益増進法人であることの証明(写)』・『税額控除に係る証明書(写)』(領収書裏面)を添えて所轄税務署で免税措置をお受けになれます。

2.法人の場合
企業等法人からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたりましては、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」とがあります。
| 受配者指定 寄付金 |
日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」)を通じて、寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。 ※免税手続きには私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となりますが、これに関する諸手続きは本学が行います。 注)「寄付金受領書」の発行には、私学事業団へ送金後3週間程度要します。 |
| 特定公益増進法人に対する 寄付金 |
ご寄付いただきました寄付金は、特定公益増進法人への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額と別枠で、一般の損金算入限度額まで、損金算入が認められます。 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額 一般の損金算入限度額 |
【お問い合わせ先】
学校法人平安女学院 法人本部事務局 寄付金担当(募金事業事務局)
電 話:075-414-8110
FAX :075-414-8159
