新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について

コロナウイルス感染症の拡大によって、昨年度の教員免許状更新講習を受講することが出来なかった皆様に対して、文部科学省より、表題の内容について通知文書(2教教人第14号令和2年6月5日付)が出されております。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00005.htm

あわせて、以下の「教員免許状の有効期間の延長等の後の更新講習の受講期間の変更に係るイメージ図」 をご参照下さい。

令和3年3月31日、また、令和4年3月31日に更新期限を迎える方でも、令和5年3月31日まで更新期限が延長されております。
ご自身のお申込み時期につきまして、ご賢察いただければ幸いです。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。