寄附行為の改正に関するお知らせ

本年7月28日付にて文部科学省より、寄附行為の改正に関する認可を頂きましたので、主な改正内容について次の通り、お知らせいたします。

  1. 役員(理事、監事)の任期は、4年から2年に短縮する。評議員の任期についても同様とする。
  2. 役員の定年の規定が無かったため、新たに満80歳での定年を新設する。
  3. 理事長の長期在籍の弊害を起こさないため、理事長の任期は連続して4期(8年)までとする。
  4. 合議による学校運営を行うため、常務会を新設する。
  5. 役員の解任は、理事総数の4分の3以上による議決が必要となっていたが、3分の2以上の議決に改正する。

以上