在学生のみなさまへ
こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもを対象として保育・教育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
保育・教育に関する実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
在学生のみなさまには、実習を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること、この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないことについて、同意書の提出をお願いします。 |
【事業者に求められる取組】
日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
子ども教育学部
学部長 塩見 知利













