「新型コロナウイルス特別措置法」に基づく 緊急事態宣言への対応について

今回の新型コロナウイルス感染再拡大状況をうけ、政府は、1月7日に首都圏の1都3県を対象として「新型コロナウイルス特別措置法」に基づく緊急事態宣言を発令し、さらに1月13日、大阪、兵庫、京都など7府県を対象地域に追加しました。

本学としては、この宣言で教育機関に対する休業要請が出されていないことをふまえ、京都・高槻両キャンパスにおいて、対面と遠隔を併用した現在の授業形態を継続し、1月末からの補講・期末試験も予定通り行うことを決定しました。一部の行事等については延期・中止などの対応を取りますが、これらについては個別にお知らせします。

対面で継続する授業は、換気・座席の指定・マスクの使用などの感染防止対策をより一層徹底し、期末試験についても、通常より余裕を持った教室配当、時間割などで安全に受験できるよう対策を行います。

対面授業や通学に強い不安のある学生は、引き続き「公欠に準じた扱い」を認め、課題等での対応を行います。感染者・濃厚接触者などへの対応も、これまでのお知らせ通りといたします。いずれも既に配布してあるマニュアル等を参照して下さい。また学部・学科の教員の指導に従って下さい。

学生の皆さんは、改めて自身の行動を見直してください。特に酒食やカラオケなどの遊興は、感染リスクを高める行動と指摘されています。感染防止に留意した行動をとるよう強く要請します。